相続に伴うその他の手続き

・世帯主の変更届の提出

亡くなった人が世帯主だった場合、世帯主を変更しなければなりません。

新しい世帯主には、その家の生計を維持する人がなります。

例えば世帯主であった夫が死亡した後

妻の収入によって生計を維持する場合には妻が世帯主となります。

ただし、残された家族(世帯員)が1人だけであったり、

残された家族が「妻と小学生の子供」などのように

新しい世帯主が明確な場合には変更届は不要です。

「世帯主変更届」は死亡日から

14日以内に新しい世帯主が居住する市町村役所に届け出ます。

届出する人は、新しい世帯主、世帯員の他、代理人でも可能です。

印鑑と身分証明書を持参して行います。

相続手続きの一番最初に位置づけられる手続きです。

単に報告的な手続きで、難易度も高くありません。

早めに済ませてしまいましょう。

 

・住居の賃貸契約の名義変更

被相続人が契約していた賃貸住宅を

遺族が継承使用する場合も名義変更の手続が必要です。

民間の場合は家主に連絡して契約者の名前を変更します。

名前を変更するだけで新たに契約書を作り直す必要はありません。

仮に先方が変更承諾しない場合にもそのままにしておいてかまいません。

相続による名義変更について貸主の承諾は不要です。

借地の場合も地主に連絡して名義の変更をします。

公団や公営住宅の場合は名義の継承についての規定があるので、

問い合わせをして必要な書類(名義継承願、戸籍謄本、住民票、

所得証明書、印鑑証明書等)をそろえて手続をします。

 

・電話加入権の名義変更

預貯金や債権、不動産、自動車などの相続財産は

遺産分割協議が成立するまで名義変更はできませんが、

相続財産である電話加入権は正式な遺産相続が決まる前に

加入権の継承手続ができます。

届出は所轄のNTTの営業所の窓口に申し出ます。

必要書類は被相続人の戸籍謄本(または死亡診断書の写し)、

新しい名義人の戸籍謄本、印鑑が必要です。

 

運転免許証、パスポート、無料パスなどの返却も忘れずに!

被相続人の運転免許証は遺族が保持していて、

そのまま有効期限が過ぎれば無効になりますが、

本来は被相続人の死亡と同時に警察署に返却するのが原則です。

有効期間の残っているパスポートも他人の手に渡って悪用されることが

心配であれば、各都道府県の旅券課に持参して返却するか、

手元に残しておきたい場合には無効の手続きを取ります。

公共機関発行の老人優待無料パスや

交通機関等の無料パスもできるだけ早く担当係に返却しましょう。

 

クレジットカードやデパートの会員の解約・脱会

各会社に対してすみやかに行ってください。

解約手続き等をしないまままでいると年会費がかかり続けます。

 

携帯電話・インターネットのプロバイダーなどの解約手続き

各会社に対してすみやかに行ってください。

 

 

 

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栃木・宇都宮『相続手続き何でも相談室』室長の石川です。

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このことをモットーにご相談は出張相談を含めすべて無料にて対応しております。

相続手続は思い立ったときに迷わずに着手しておくことをお勧めします。

いったん放置してしまうとその後に再チャレンジするのは相当におっくうです。

面倒な相続手続はさっさと済ませてしまいましょう。

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依頼者の方にできる限りお手間をおかけしないよう、スマートな仕事運びを心がけます。

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