いざ相続手続きに入る際に被相続人が
どのような財産を有していたが分からない状態であれば、
行き当たりばったりになり、スムーズな手続の進行は難しくなります。
スムーズな手続の進行をお望みなら、
まずは「遺産内容の把握」がその第一歩です。
相続の内容となる財産
対象となる財産にはプラスの財産とマイナスの財産がある。
相続の対象になるのは被相続人(被相続人)が生前所有していた
土地、家屋、現金、貴金属宝石、書画骨董、家財道具、
株式等の有価証券、借地権・借家権等の
プラス財産(積極財産)のほか、
借金や未払いの税金等マイナス財産(消極財産)も含まれます。
なお、「相続の対象となる財産」と「相続税がかかる財産」は
イコールではありません。
例えば被相続人が保険料を負担していたが、
被相続人以外の者を受取人とする生命保険金は
「相続の対象となる財産」ではありませんが、
相続税の対象にはなります。
(相続税上、いわゆる「みなし相続財産」というものです)
相続の対象とならない財産
1.香典
喪主に送られたものとみなされるので相続の対象になりません。
なお、贈与税の対象にもなりません。
2.死亡退職金
死亡退職金は被相続人の生前の賃金の後払い分であると
考えるとともに遺族の生活保障のためと考えます。
支払われた死亡退職金は遺族(受給者)の固有の財産となり、
相続の対象とはみなされません。
受給の権利は会社の就業規則や法律で
定められている場合もあります。
国家公務員退職手当法11条では国家公務員の場合受給の順序は、
配偶者(内縁を含む)、子、父母、孫、祖父母となっています。
ただし、死亡退職金は相続税の対象にはなります。
3.遺族年金
遺族年金も受給者の固有の財産となるので相続の対象にはなりません。
4.生命保険金
被相続人が保険料を負担し、
受取人を「被相続人」としていた場合や
受取人を指定していなかった場合は、相続財産となります。
しかし、受取人を指定していれば
保険金はその人の固有財産となり、相続の対象にはなりません。
例えば夫が契約者となって保険料を負担し、
受取人を自分自身として亡くなった場合には
保険金は相続財産になりますが、
受取人を妻にして亡くなった場合には保険金は
妻の固有財産になります。
ただし、妻が受け取る生命保険金
は相続税の対象にはなります。
5.祭祀財産
墓地、墓石、仏壇、仏具などは祭祀継承者が単独で引き継ぐものとされ、
相続の対象にはなりません。