高額療養費の申請
一定の自己負担額を超えた分が支給される制度
健康保険には「高額療養費」という制度があります。
70歳未満で、1ヶ月を単位に、
健康保険、国民健康保険を利用した場合の医療費の自己負担額が
一定の金額を超えると、
その超えた分の金額を払い戻すというものです。
医療費を支払った2~3ヶ月後に
「高額療養費の払い戻しのお知らせ」が送られてくる場合もあれば、
健康保険組合の中には自動的に払い戻しをするところもあります。
自己負担額の限度額は所得に応じて、
①上位所得者(標準報酬月額53万円以上)
②一般
③住民税(市区町村民税)非課税世帯
に区分されて決められております。
「高額療養費」の計算は大変複雑です。
「高額療養費」に該当するかも知れないと思われたら、
国民健康保険であれば、市区町村の国民健康保険課に、
それ以外の健康保険であれば
加入している健康保険組合事務局や年金事務所に
お問い合わせ下さい。
手続には「高額療養費支給申請書」に、
①医療費の領収証②健康保険証③印鑑が必要です。
申請期限は医療費を支払った日(領収証の日付)から2年以内です。
なお、70歳以上の場合には「高額医療費」となり、
所得区分や自己負担限度額の計算方法が異なるので、
市区町村役所の国民健康保険の窓口にお問い合わせ下さい。