栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
相続に関するやや細かい知識を書いていきます。
「銀行預金の相続相続」に関してです。
「遺産分割が終わっていない銀行預金について、
各相続人が法定相続分の銀行預金ついて
払い戻しを請求することができるか?」
銀行預金は金銭債権なので可分債権です。
相続財産中の預金債権について、
相続人が複数いる場合の取り扱いに関して、
「相続財産中の可分債権は当然分割され、
各相続人がその相続分に応じて権利を承継する」旨
の最高裁判例(昭和29年4月8日民集8巻4号819頁)が
ありました。
以前は何も考えずにこれにしたがってOK、だったようです。
これによれば各相続人は遺産分割協議を経ることなく、
法定相続分に応じた銀行預金債権を取得できます。
ただし、実際に銀行がそれに応じていたかといえば、
そんなことはありません。
銀行は相続人間の紛争に巻き込まれることを嫌って、
遺産分割協議書や共同相続人全員が押印した同意書の提出を
求めるのが一般的です。
平成28年12月19日、最高裁において
上記の銀行の取扱を肯定する内容の判決が出ました。
新判決は、
「預金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることは
なく、遺産分割の対象となるものとしています。」
これによれば、各相続人は自己の法定相続分のみの払い戻しはできず、
払い戻しには常に相続人全員の合意が必要となります。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。