不動産共有はなるべく避けた方がよい

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

相続問題に絡む「トラブル事例」と

(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。

 

今回は「不動産共有はなるべく避けた方がよい」です。

 

共有名義で不動産を相続してしまう理由としては、

被相続人に自宅以外にめぼしい財産がないとか、

被相続人が所有していた不動産のうちの一つが

他の不動産に比して突出して価値が高いものであった場合や

相続税の申告期限が迫る中で遺産分割協議がまとまらず

とりあえず法定相続分での共有名義にしてしまった場合等

が考えられます。

 

ただし、共有名義にしてしまった場合であっても、

相続税の納税資金を捻出するために

売却が予定されている(買い手がすでに決まっている)

不動産を共有名義にする場合や

一人っ子の家庭で父が被相続人の場合に

相続税や母親の生活費の問題から

とりあえず母親と長男の共有名義にしておいて、

母親死亡後にその持分を長男が相続して、

長男単独名義にするような場合には

特に問題はないと考えます。

 

ただ、兄弟姉妹でも共有は避けておくべきです。

将来的に不動産のことで

兄弟姉妹が揉める可能性があるからです。

たとえば、兄弟姉妹の一人が生活費に困り、

その不動産を売却するか、

それを担保にして借金をしたいと考えたとしても、

他の共有者が一人で反対すればそれもかないません。

 

さらに共有者が亡くなるとその持分も相続されるので、

共有者の数がさらに増えていく可能性があります。

血縁関係も薄くなりますので、

せっかくの優良物件も処分ができない「塩漬け物件」に

なってしまう可能性があります。

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

 

2018.04.20記

いずれのケースでも

できれば共有は避けた方が良いというのが専門家の意見です。

 

 

 

 

→不動産系のトラブルに戻る

 

→相続トラブルとその対処法に戻る

 

→トップページに戻る

 

 



メールフォーム

 

メールでのお問い合わせの際は

上記をクリックしてください。

 

栃木・宇都宮『相続手続き何でも相談室』室長の石川です。

「栃木・宇都宮の相続手続を手間なく早く正確に!」


このことをモットーにご相談は出張相談を含めすべて無料にて対応しております。

相続手続は思い立ったときに迷わずに着手しておくことをお勧めします。

いったん放置してしまうとその後に再チャレンジするのは相当におっくうです。

面倒な相続手続はさっさと済ませてしまいましょう。

相続手続に関すること、何でもお気軽にご相談下さい。

依頼者の方にできる限りお手間をおかけしないよう、スマートな仕事運びを心がけます。

よろしくお願いします。

 

栃木・宇都宮

「相続手続き何でも相談室」

〒320-0049

栃木県宇都宮市一ノ沢町

285番地28 

メゾン一の沢101

室長

司法書士・社会保険労務士

   石川 裕隆

電話 028-612-5515

FAX 028-612-5588 

栃木県司法書士会

登録番号356号 

簡裁訴訟代理認定司法書士 

第206018号


栃木県社会保険労務士会

第09080010号

特定社会保険労務士付記

 


相続手続き何でも相談対応エリア(無料出張相談歓迎)

宇都宮市

日光市

鹿沼市

塩谷町

上三川町

さくら市

高根沢町 

矢板市

芳賀町

壬生町

 

その他

栃木県全域


サイト内検索(気になるワードを入力してください)