栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
相続問題に絡む「トラブル事例」と
(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。
今回は「自分が遺贈を受けた場合の注意点」です。
被相続人が「私の自宅は長男に相続させる」旨の遺言を
遺していた場合、
相続開始と同時に自宅は長男のものになり、
その権利は相続登記をしていなくても
第三者に主張することができます。
一方、被相続人が
「私のお店を店長(相続人ではない)に遺贈する」
という内容の遺言を遺していた場合には
どうなるでしょうか?
その遺言によって遺言執行者が選任されているかどうかで
おおきく結論が変わります。
遺言執行者がある場合の特定物の遺贈による権利取得に関しては、
受遺者は登記なくして第三者に対抗できるとする
最高裁判決があります(最高裁昭和62年4月23日判決)。
そのほか、遺言執行者がある場合は、
登記の際に相続人の協力は不要になります。
遺言執行者が選任されていれば店長は
確実に店を手に入れることができます。
問題は遺言執行者が選任されていない場合です。
その遺言が公正証書遺言ならこのようなことはまずありません。
自筆証書遺言だと遺言執行者が選任されていない例が
少なからず見受けられます。
遺言執行者の選任がされていないと
店長は自分名義の登記をしていない限り、
自分の権利を第三者に主張することができません。
登記未了の間に相続人が相続登記をしてしまって、
さらにそれを第三者に売却してしまったら
店長は新オーナーに自分の権利を主張できません。
登記手続的には、遺言執行者が選任されていない場合、
店長と相続人全員が共同で協力して登記手続をおこないます。
しかし、相続人の協力を期待することはできません。
店長は家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てをおこなうか、
相続人相手に裁判を起こして自分の権利を確保するしかありません。
いずれにしろ時間も費用もかかります。
なお、遺言執行者にはその財産をもらう人自身、
つまり店長自身も就任することができます。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。