「被相続人が負っていた保証債務の厄介さ」についてです。
保証債務も当然のこと相続の対象になります。
保証人の死亡後に本来の債務者が破産したり夜逃げしたりして
債務の弁済ができなくなると、
保証人の相続人がその債務を肩代わりしなければなりません。
被相続人が自分の経営していた会社の債務を
保証していたような場合なら
相続人はその存在を容易に把握できるため
あまり問題にはなりません。
特に問題となるのは、
知人や友人の債務の保証人になっていた場合です。
ほとんどの人が家族の反対を恐れて、
家族に内緒で保証人になっているからです。
さらに保証債務は本来の債務者が
債務をきちんと弁済している間は
保証人が請求を受けることはありませんので、
相続放棄の熟慮期間である3ヶ月の間には
相続人がその存在に気がつくことがないのです。
本来の債務者が債務の弁済に窮して初めて
保証人に請求がくるので、
被相続人の死亡後何年もたってから請求がきて、
そこで初めて被相続人が負っていた
保証債務の存在に気づくことだってあり得ます。
もっとも、仮に、本来の債務者が債務の弁済に窮する前に
保証債務の存在に気がついたとしても、
相続放棄すると保証債務を相続しない代わりに
自宅や預貯金等の財産も相続できなくなります。
本来の債務者がきちんと債務を弁済し続ければ
保証債務の履行が現実化することはありません。
本来の債務者がきちんと債務を弁済し続けることを信じて、
相続を承認するかどうか非常に悩ましいところです。
保証債務は時限爆弾のようなものです。
本来の債務者が債務の弁済に窮して初めて現実化します。
運命を他人(本来の債務者)に握られている状態です。
被相続人が人の良い(人にものを頼まれると断れない性格)方だった場合、
保証債務の存在を要警戒です。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。