遺産分割協議で被相続人の借金のことを決められるか?
被相続人の背負っていた借金を負いたくなければ、
相続放棄の方法を採るべきです。
相続放棄をすると被相続人の遺したプラス財産の相続もできません。
最初から迷いなく相続放棄を選択する方は相続財産は
借金の方がはるかに多いと確信して相続放棄をしているのだと思います。
今回は相続財産についてはプラスの方が多いかなぁと
考えている方のお話です。
相続放棄は期限内に家庭裁判所に
相続放棄の申述を行わなければなりません。
ご遺族の中にはそれを面倒だと考える方が
結構いらっしゃいます。
「裁判所に申し立ててその結論を待つなんて時間かかるし、
面倒だから、遺産分割協議書に誰が借金を引き継ぐか
書いておけばいいじゃん」
という話になるわけです。
この方法で
「被相続人が背負い込んでいる借金はすべて解決!」
と言えるのでしょうか?
答えはノーです。
遺産分割協議で借金を特定の相続人がすべて相続すると
決めたとしても、
それは相続人同士の内部的な約束事に過ぎません。
債権者にとってはまったく関係ないことです。
被相続人にお金を貸していた債権者は
遺産分割協議の内容に拘束されることなく、
各相続人に対して、それぞれの法定相続分に応じて、
借金を返済するように請求することができるのです。
遺産分割協議によって、
被相続人の借金の相続を決めることができるとすれば、
相続人中の返済能力のない人に借金を相続させて、
その相続人を自己破産させて、
借金を0円するという手法も可能になってしまいます。
遺産分割協議で借金の相続を確定的にしたいのであれば、
遺産分割協議の結果について債権者の承認が必要になります。
相続人の独断専行は債権者に通用しません。
こういった事情から、
あくまで私が数年前に経験したケースですが、
銀行に借り入れがある方がお亡くなりになった場合
本来相続人だけの問題であるはずの遺産分割協議に
銀行が干渉してきたことがありました。
(今はそういうことはないとは思いますが・・・)
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。