被相続人が亡くなってしばらくして、家族に内緒の借金が発覚した場合
被相続人の背負っていた借金を負いたくなければ、
相続放棄をする方法があります。
「相続財産を見てみると、どうも借金の方が多いようだ」と判断したら、
迷わず相続放棄の方法を採るべきです。
ただし、相続放棄は期限が決まっています。
被相続人が死亡した事実と自分がその相続人であることを知ったとき
(通常は被相続人死亡の時)から、「3ヶ月以内」に
家庭裁判所に申し立てする必要があります。
「3ヶ月」の期間を熟慮期間と言いますが、
これを過ぎてしまうと、
その相続を「単純承認」したとみなされてしまいます。
「単純承認」とは資産も借金も一切がっさい引き受けることです。
仮に「3ヶ月」を過ぎて、
忘れた頃に被相続人の借金が判明した場合どうしたらよいのでしょうか?
それまでの間に
相続人が被相続人の預貯金を解約して
好きに使ってしまったりしていたとしたら、
仮に借金があることを知らなかったとしても、
その相続人は相続放棄をすることはできません。
(このことを法律では法定単純承認といいます)
借金の存在を疑いつつ、
被相続人の財産に手をつけないまま過ごしていたところ、
いきなり借金の存在が判明した場合だったらどうでしょうか?
熟慮期間を過ぎた理由が
「被相続人には財産も借金も全くない信じたためであり、
かつ、そのように信じたについて相当な理由があると認められるとき」
は、実際に被相続人の借金が判明したときから熟慮期間(3ヶ月)を
カウントするとした判例があります。
したがって、熟慮期間を過ぎた後の相続放棄は
被相続人の預貯金等に手をつけていなければ、
借金が判明した後でも相続放棄が認められる可能性はあります。
ただしあくまで「可能性」です。
熟慮期間経過後の相続放棄は
熟慮期間経過につき正当な理由があることを
家庭裁判所に認めてもらわないとなりません。
認めるかどうかはあくまで家庭裁判所の裁判官の判断です。
熟慮期間経過後の相続放棄のハードルは相当高いと認識しておいて
正解です。
何となく被相続人には家族に内緒の借金があるかも知れないと思ったら、
熟慮期間を延長して様子を見るという方法もあります。
具体的には「相続の承認・放棄の期間伸長審判申立書」を
家庭裁判所に提出します。
ただし、これは「忙しくて調査をする時間がない」
などと言った理由では認められません。
相続財産の種類や複雑さ、評価が非常に困難な場合や
財産の所在地など様々な要素によって
家庭裁判所が総合的な判断を行います。
また、延長期間も個別の要件によって違います。
いずれにしろ熟慮期間中は
被相続人の預貯金等に手をつけるわけにもいきません。
相続放棄は法定単純承認との絡みもあり、
結構神経を使います。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。