「相続人全員が相続放棄し、
相続人が誰もいなくなった場合」についてです。
相続が発生してから、相続人が相続の承認や放棄をするまでの間は
遺産が誰に承継されるのか確定していない状態なので、
相続人は自分の財産と同じレベルの注意を払って
遺産の管理を行う必要があります。
遺産を管理していた相続人がその後相続放棄をした場合でも、
別の相続人や、その相続放棄によって新たに相続人となった人が
遺産の管理を引き継ぐまでは管理を継続する必要があります。
相続放棄をしても相続財産の管理義務は免れません。
しかし、相続人全員が相続放棄をし、
相続人が誰もいなくなった場合には
遺産の管理を引き継ぐ者がだれもいないことになってしまいます。
そのため、このような場合には家庭裁判所に
相続財産管理人の選任を申し立てて、
選任された相続財産管理人に遺産の管理を引き継ぐことになります。
被相続人が借金もかなり多いが、
プラス財産もかなり多い場合
(たとえば借金3億円、プラス財産2億円)には、
債権者は多少の費用をかけても
債権を回収するメリットがありますので、
利害関係人として債権者が
家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てるでしょう。
このような場合には相続人が申し立てる必要はありません。
しかし、被相続人にプラス財産があまりない場合には、
債権者は債権回収に熱心になりませんので、
相続人が自らの費用で申し立てを行う必要があります。
その結果、弁護士が相続財産管理人に選任された場合、
その報酬が遺産の中から捻出できないときには、
申し立てをした相続人が自分の財産の中から
それを捻出する必要があります。
だからといって、
相続財産管理人の申し立てをしないままにしておくと、
相続人は財産管理を延々と続けなくてはなりません。
管理費用や労力を延々と支出することになります。
かと言って、相続放棄をしてしまっている以上、
管理財産(被相続人名義)を
自分の所有にすることも処分することもできません。
ジレンマです。
相続放棄をする際には、
その後の財産管理のことも考慮しなくてはなりません。
特にその財産が建物である場合には
いろいろな問題が発生する可能性があります。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。