栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
相続問題に絡む「トラブル事例」と
(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。
今回は「相続人が誰もいない場合、相続はどうなる?」についてです。
「独身で実子も養子もいない、
父母、祖父母も既に他界していて、兄弟姉妹もいない」
という方の相続についてです。
遺言もなく、戸籍上も相続人がいないことが明らか場合、
遺産は財団法人(相続財産法人)になります。
家庭裁判所は法人の代表者として
相続財産管理人を選任して、遺産の管理、清算をさせます。
相続財産管理人は利害関係人が
家庭裁判所に選任を請求することによって選任されます。
利害関係人には、
故人の債権者や
故人と特別な関係があった人(特別縁故者)等があてはまります。
相続財産管理人は、
戸籍には載っていないが実は相続人であるという人や
故人から財産を譲ると指定されていた人や
故人からお金を取り立てる権利がある人などがいれば
一定期間内申し立てるよう公告を行い、
故人に借入金や未払い金があれば遺産の中から清算します。
公告期間内に名乗り出る人がいなかった場合、
相続人が誰もいないことが確定し、
残った遺産は「国庫」に帰属します。
つまり国に没収されてしまいます。
ただし、故人と生計を同じくしていた人や
故人の療養看護に努めた人がいる場合、
その人たちが家庭裁判所によって「特別縁故者」として認められれば、
清算後に残った遺産の全部また一部が
分与される場合があります。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。