栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
相続問題に絡む「トラブル事例」と(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。
今回は「預貯金の解約に四苦八苦!?」です。
預貯金は、口座の名義人が亡くなると
その相続人から金融機関に死亡連絡をしなくても
口座が「凍結」されてお金がおろせなくなります。
金融機関の方が新聞のお悔やみ欄をチェックしているためです。
普通預貯金については金融機関のチェックをかいくぐって
キャッシュカードでお金がおろせるかも知れません。
しかし定期預金はキャッシュカードでは引き下ろせません。
定期預金の相続に関しては
相続人が金融機関に被相続人の死亡届を提出して
相続に関する所定の手続をする必要があります。
法的には、預貯金は遺産分割協議をするまでもなく
各相続人が法定相続分の割合に応じた金額を
自動的に相続することになっています。
しかし実際には各相続人が金融機関の窓口に行って
自分の法定相続分だけの預貯金をおろそうとしても
それに応じてくれることはありません。
金融機関が遺産分割協議の成立を
解約払い戻しの要件としているからです。(判例はこれを肯定)
金融機関が預貯金の解約に応ずる際には
金融機関ごとの所定用紙もしくは遺産分割協議書に
相続全員の署名実印押印及び印鑑証明書の添付が必要です。
相続人の人数が多い場合や何らかの事情によって
遺産分割協議ができない場合には
相続人が「凍結された」預貯金を解約してお金をおろすのに
大変苦労することになります。
追伸
今回の民法改正で
遺産分割協議が成立する前であっても金融機関からの預貯金引出しを
可能とする「預貯金の仮払い制度」が創設されました。
遺産分割協議が成立する前であっても
各相続人が単独で、金融機関へ金額を払戻し請求ができます。
具体的には、
「相続開始時の預貯金の額 × 1/3 × 仮払いを求める相続人の法定相続分」
の計算式で求められる金額です。
ただし、1金融機関あたり150万円は上限額です。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。