栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
相続問題に絡む「トラブル事例」と
(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。
今回は「争族になりやすいパターンその2
相続人の一人が親の介護を行っていた場合」についてです。
相続人のうちの一人がひとりで親の介護を行っていた場合に
相続分を巡って他の相続人と争いになるケースがあります。
私もこのようなケースは多く見ています。
私も心情的にはこのような相続人に多くを相続させるべきである
とは思うのですが・・
民法では、相続人の中に亡くなった人の事業を手伝うなどして
その財産を殖やすことに特別に貢献した人や
療養看護に努めてその財産維持に解く貢献した人がいる場合には、
その寄与分(貢献度)をその相続人の法定相続分に上乗せして
相続させることを認めています。
では、どの程度の貢献をすれば、寄与分が認められるのでしょうか?
寄与分は相続人間の協議で定めるとしています。
この協議がまとまれば「争族」にはなりません。
まとまらないから家庭裁判所に持ち込まれるのです。
ところで家庭裁判所が親の介護をどう評価するかですが、
実際のところ親の介護による寄与分は
よほど献身的な介護をしていなかった限り
なかなか認めてもらえません。
親が遺言でも残してくれていれば
こんな嫌な争いをしなくて済むのですが・・・
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。