相続問題に絡む「トラブル事例」と
(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。
今回は「相続の廃除」についてです。
自分の相続財産を相続させたくない相続人がいる場合に
どのような方法があるでしょうか?
まず遺言書を作成して、
その相続人の相続分を奪ってしまう方法が考えられます。
ただ、その相続人が兄弟姉妹以外であった場合、
その相続人の遺留分減殺請求権を排除することはできません。
そこで民法では遺留分を有する
推定相続人(自分が亡くなった際に相続人となる人)が
自分を虐待をしたり、重大な侮辱を加えた場合や
その推定相続人に重大な非行があった場合に、
その人の相続権(遺留分も含めて)を剥奪することを
家庭裁判所に請求することができます。
これを「相続廃除」と言います。
廃除を遺言で請求することもできます。
ただし、家庭裁判所がそれを簡単に認めるかと言えば、
そうでもありません。
相当にひどいレベルでないと
相続の廃除を認めることはありません。
それが認められた例は以下の通りです。
・定職に就かずに反社会的集団に加入し、
重大な犯罪行為に手を繰り返し、服役中の息子
・親の財産を勝手に賭博につぎ込み、
賭博で生じた借金の肩代わりまでさせた息子
・売春行為で何度も逮捕され、
夫と離婚後は前科者と一緒に逃避行をしている娘
・結婚後も複数の女性に次々に子供を産ませ、
妻子を捨てて女性と愛人と同棲している夫
・重病で入院している夫を見捨てて男性と同棲し、
看病も見舞いもしなかった妻
ただ、廃除された相続人に子供がいた場合、
廃除された相続人の相続分はその子供に引き継がれます。
(代襲相続)
廃除されるような相続人はそもそも一筋縄ではいかない人物です。
結局はその財産が廃除された相続人によって
好き勝手に使われてしまう可能性があります。
しかしながら、
現実には自分の気に入らない相続人の相続権を完全に奪うことは
相当に難しいことです。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。