亡くなられた方が気を回して
遺言書を残してくれたまでは良かったのですが、
問題はその内容です。
内容によってはその気遣いも
かえってありがた迷惑という悲しい結果に
終わってしまう可能性があります。
いくつかの具体例を挙げさせて頂きます。
1.遺言は言葉の使い方に注意です。
2.遺言は有効要件に細心の注意が必要
3.遺言は見つけてもらってなんぼです。
4.遺言の検認手続について
5.公正証書遺言のメリット・デメリット
6.財産を相続させる(遺贈する)相手が遺言者より
先に死亡してしまった場合
7.遺言と遺留分
8.遺言は何度でも作り直せる
9.遺言書が2通出てきた場合
10.包括遺贈は債務も遺贈される
11.公正証書遺言と自筆証書遺言の比較
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