栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
相続問題に絡む「トラブル事例」と
(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。
今回は「公正証書遺言にメリット・デメリット」です。
公正証書遺言は遺言する人が
証人2名以上の立ち会いのもとに遺言の趣旨を公証人に告げて、
公証人に代筆してもらう手続です。
実際には、遺言者本人、
もしくは遺言者から依頼を受けた法律専門職が、
その内容を事前に公証人に伝え、
公証人と打ち合わせを繰り返して、
事前に遺言書の原稿を作成し、
遺言書作成当日には事前に作成しておいた遺言書の原稿を
本人に読み聞かせて、
それに対して本人が口頭でで間違いない旨の陳述を行い、
遺言書に遺言者本人、証人2名、公証人が署名押印して作成しています。
遺言書本文等を自筆する必要はありませんが、
回答自体は口頭で行う必要がありますので、
体力が衰えて既に言葉を発することができないような健康状態の人や
認知症等で明らかに正常な判断能力がない人は
もはや公正証書遺言すらできません。
自筆証書遺言はもちろん公正証書遺言の作成は
元気なうちにしかできないことです。
以下に公正証書遺言の大きなメリットをいくつかあげます。
1.遺言者がお元気であれば、
遺言者の真意を証人及び公証人が確認するので、
その真意に基づく遺言であることが証明されること
2.公証人が豊富な法的知識や経験に基づいて代筆してくれるので、
内容に不備がある心配がいらないこと
3.原本が公証役場に保管されるので
相続人等に改ざんされるおそれがないこと
4.検認手続が不要なので、遺言者が死亡した後
速やかに相続登記や預貯金の解約等の相続手続に入ること
デメリットは費用が多少かかることくらいだと思います。
(実際にはそれほどかからなくてびっくりする人が多い)
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
2018.04.25記
自筆証書遺言は遺言書を紛失してしまったり、
そもそも相続人に発見されなかった場合には、
遺言者の遺志は実現することは永遠にありません。
一方公正証書遺言であれば、
遺言書自体が手元になくても
公正証書遺言をのこした事実さえ分かっていれば、
全国どこの公証役場でも遺言書の検索ができます。
検索できれば謄本の再発行を受けて遺言書を再現できます。
それを使って手続きを行うことももちろん可能です。
少しの費用を惜しんで自筆証書遺言を作成すべきではありません。