財産を相続させる(遺贈する)相手が遺言者より先に死亡してしまった場合

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

今回は

「財産を相続させる(遺贈する)相手が

遺言者より先に死亡してしまった場合」です。

 

人の命は分からないものです。

遺言をした人よりも先に

財産を相続させたい(遺贈したい)相手の人が

亡くなってしまうということもあり得ます。

 

まず「遺贈」に関してですが、

原則として遺贈は効力を発生しません。

「特別な定め」をしていない限り、

遺贈の相手の相続人がその財産の遺贈を受けることにはなりません。

※「特別な定め」とは

 遺贈の相手方が遺言者より先に死亡した場合には

 その相続人のうちの特定の誰かに遺贈する旨の定めを

 遺言に盛り込んでおけば、それに従います。

 

次に「相続」の場合、

たとえば、

老舗の当主が店を後継者の長男に相続させるという

遺言をしていた場合、

 

その真意は、長男に個人的な人間関係に基づいて財産を与えるよりも

代々続けた商売を守り続けていって欲しいということだと思います。

 

つまり仮に長男が自分より先に亡くなってしまった場合

「長男の長男」に財産を承継して欲しいと考えていると推測できます。

 

果たして遺言した人の真意を汲み取って、

長男が先に死亡した場合、当然にその長男に相続されるのでしょうか?

 

答えはノーです。

平成23年に最高裁が以下のような判断をしています。

「特定の相続人に特定の財産を相続させるような遺言をしていた場合、

遺言をした人が亡くなったときに、

その遺言によって遺産を相続するはずだった人が

既に死亡していた場合、

特段の事情がない限り、その遺言は効力を生じない」

 

よって、当然に長男の長男が相続するわけではないということです。

 

でもご心配なく、「長男の長男」に相続させる方法はあります。

 

実務上は自分が財産を相続させたい(遺贈したい)相手が

自分より先に死亡してしまった場合、

その人の配偶者や子にその分の財産を代わりに与えることを

遺言で指定していくことができます。

 

これを補充遺言といいます。

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

2018.04.25記

補充遺言をするのはむしろ常識です。

公正証書遺言でであれば、

公証人の方から補充遺言の有無について確認が入ります。

 

自筆証書遺言の場合、漏れてしまうことが多いかも知れません。

 

 

 

→遺言失敗系のトラブルに戻る

 

→相続のトラブルとその対処法に戻る

 

→トップページに戻る

 



メールフォーム

 

メールでのお問い合わせの際は

上記をクリックしてください。

 

栃木・宇都宮『相続手続き何でも相談室』室長の石川です。

「栃木・宇都宮の相続手続を手間なく早く正確に!」


このことをモットーにご相談は出張相談を含めすべて無料にて対応しております。

相続手続は思い立ったときに迷わずに着手しておくことをお勧めします。

いったん放置してしまうとその後に再チャレンジするのは相当におっくうです。

面倒な相続手続はさっさと済ませてしまいましょう。

相続手続に関すること、何でもお気軽にご相談下さい。

依頼者の方にできる限りお手間をおかけしないよう、スマートな仕事運びを心がけます。

よろしくお願いします。

 

栃木・宇都宮

「相続手続き何でも相談室」

〒320-0049

栃木県宇都宮市一ノ沢町

285番地28 

メゾン一の沢101

室長

司法書士・社会保険労務士

   石川 裕隆

電話 028-612-5515

FAX 028-612-5588 

栃木県司法書士会

登録番号356号 

簡裁訴訟代理認定司法書士 

第206018号


栃木県社会保険労務士会

第09080010号

特定社会保険労務士付記

 


相続手続き何でも相談対応エリア(無料出張相談歓迎)

宇都宮市

日光市

鹿沼市

塩谷町

上三川町

さくら市

高根沢町 

矢板市

芳賀町

壬生町

 

その他

栃木県全域


サイト内検索(気になるワードを入力してください)