栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
今回は「遺言と遺留分」です。
意外に身近なテーマだと思います。
「遺留分(いりゅうぶん)」
一見難しげな法律用語ですが、
昨今皆さん権利意識が高いせいか
いきなりこの言葉を用いても、
特に言葉の意味を問われることなくその後の話に入れます。
被相続人が「全財産を愛人に遺贈する」
という遺言を遺した場合を想定しましょう。
ドラマの中だけの話と思われるかも知れませんが、
私は実際に経験したことがあります。
もちろん泥沼の争いになり、知り合いの弁護士に依頼をしました。
その遺言が有効なものであることを前提に
(たとえば、被相続人が元気な間に遺した公正証書遺言であった場合)、
相続人は愛人に対して遺留分減殺請求を行うことができます。
愛人に対して、遺留分、つまり相続人に最低確保されるべき遺産を
返してくれるよう請求できるのです。
遺留分の割合は、相続人が配偶者や子である場合には遺産全体の2分の1。
父母、祖父母のみが相続人の場合には遺産全体の3分の1。
ただし、兄弟姉妹が相続人の場合には遺留分はありません。
遺留分減殺請求の対象となる遺産は、
被相続人の死亡時の財産に限られません。
相続開始前1年間に生前贈与された財産および
相続人を害することを知りながら行ったすべての生前贈与
(生前贈与の時期を問わず)も遺留分減殺請求の対象になります。
遺留分減殺請求権は請求できる期間が決まっています。
遺留分を侵害するような生前贈与や遺贈があったことを
知ったときから1年以内
もしくは被相続人が死亡してから10年以内です。
実際に多く見受けられるのは、
被相続人が1人の相続人だけに全財産を相続させる旨の
遺言を遺していた場合に、
他の相続人がその相続人に遺留分減殺請求権を行使する場合です。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
2018.04.25記
遺留分は非常に強力な権利です。
請求されればほぼ相手の請求に応じなくてはなりません。