遺産分割協議書の書き方

 

手書きパソコン問いません。

 

誰がどの財産を相続するかについては

(分かりやすく)明確に記載しておくことが肝心です。

 

「遺産の〇分の〇を相続する」のようなあいまいな書き方は

避けた方がよいです。

 

財産の記載の仕方についても預貯金なら

金融機関名、支店名、預貯金の種類(普通・当座)、口座番号、

相続させる金額を記載します。

 

不動産は登記事項証明書のとおりに記載します。

 

債務についても、債権者、種類(借入金とか未払い入院費等)、

金額を記載します。

 

ただし、債務については債権者は

遺産分割協議書の内容に拘束されません。

 

被相続人や相続人の情報は

戸籍謄本にしたがって記載します。

 

相続人全員が署名押印をします。

押印はすべて実印を用います。

相続人全員の印鑑証明書を添付します。

 

遺産分割協議書は相続人の人数分作成します。

 

 

 

 

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