手書きパソコン問いません。
誰がどの財産を相続するかについては
(分かりやすく)明確に記載しておくことが肝心です。
「遺産の〇分の〇を相続する」のようなあいまいな書き方は
避けた方がよいです。
財産の記載の仕方についても預貯金なら
金融機関名、支店名、預貯金の種類(普通・当座)、口座番号、
相続させる金額を記載します。
不動産は登記事項証明書のとおりに記載します。
債務についても、債権者、種類(借入金とか未払い入院費等)、
金額を記載します。
ただし、債務については債権者は
遺産分割協議書の内容に拘束されません。
被相続人や相続人の情報は
戸籍謄本にしたがって記載します。
相続人全員が署名押印をします。
押印はすべて実印を用います。
相続人全員の印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書は相続人の人数分作成します。