原則としては遺産分割のやり直しをする必要があります。
しかし相続人全員が遺言書の存在およびその内容を認識したうえで
遺言書発見前に合意した遺産分割協議の内容に従うのであれば、
再分割協議を行う必要はありません。
つまり遺言書の内容を無視してしまっても構いません。
→「もめない遺産分割協議書について」に戻る
→「相続手続きの要点まとめ」に戻る
→「トップページ」に戻る
メールフォーム
メールでのお問い合わせの際は
上記をクリックしてください。
「栃木・宇都宮の相続手続を手間なく早く正確に!」
このことをモットーにご相談は出張相談を含めすべて無料にて対応しております。
相続手続は思い立ったときに迷わずに着手しておくことをお勧めします。
いったん放置してしまうとその後に再チャレンジするのは相当におっくうです。
面倒な相続手続はさっさと済ませてしまいましょう。
相続手続に関すること、何でもお気軽にご相談下さい。
依頼者の方にできる限りお手間をおかけしないよう、スマートな仕事運びを心がけます。
よろしくお願いします。
栃木・宇都宮
「相続手続き何でも相談室」
〒320-0049
栃木県宇都宮市一ノ沢町
285番地28
メゾン一の沢101
室長
司法書士・社会保険労務士
石川 裕隆
電話 028-612-5515
FAX 028-612-5588
栃木県司法書士会
登録番号356号
簡裁訴訟代理認定司法書士
第206018号
栃木県社会保険労務士会
第09080010号
(特定社会保険労務士付記)
宇都宮市
日光市
鹿沼市
塩谷町
上三川町
さくら市
高根沢町
矢板市
芳賀町
壬生町
その他
栃木県全域