相続税の配偶者控除
1憶6000万円分の財産
もしくは
法定相続分までの財産の相続
については相続税が非課税
※金額が高い方を選択
とは言え、配偶者に財産を集中させることが
必ずしも得策とは限りません。
二次相続まで考えた遺産分けをする必要があります。
例 故人 遺産総額 1憶6000万円 相続人 妻、子一人
パターン1
一次相続 妻が全部の財産を相続(相続税額 0円)
二次相続(妻が死亡したとき相続)
子が1憶6000万円の財産を相続(相続税3260万円)
合計相続税額 0円+3260万円=3260万円
パターン2
一次相続 妻と子が財産を4:6の割合で相続
(妻6400万円、子9600万円)
相続税額 妻0円(配偶者控除)、子1284万円
二次相続 子が6400万円の財産を相続(相続税370万円)
合計相続税額 1284万円+370万円=1654万円
二次相続のことも見越して、
一次相続の際に親:子=4:6の割合で遺産分割するのが
よいと言われています。
小規模宅地等の特例
居住用の宅地のうち330㎡まで
自宅の評価額を80%減で計算できる。
1000万円の自宅を200万円で評価できる。
※自宅を相続する相続人が故人と生計を同一していたことが要件
生命保険金の基礎控除
法定相続人の数×500万円
3000万円の生命保険でも法定相続人が3人いれば
1500万円で計算できる。