相続税(計算上の各種特例)

 

相続税の配偶者控除

1憶6000万円分の財産

もしくは

法定相続分までの財産の相続

については相続税が非課税

※金額が高い方を選択

 

とは言え、配偶者に財産を集中させることが

必ずしも得策とは限りません。

 

二次相続まで考えた遺産分けをする必要があります。

 

例 故人 遺産総額 1憶6000万円 相続人 妻、子一人

 

パターン1 

一次相続 妻が全部の財産を相続(相続税額 0円)

二次相続(妻が死亡したとき相続) 

     子が1憶6000万円の財産を相続(相続税3260万円)

合計相続税額 0円+3260万円=3260万円

 

パターン2

一次相続 妻と子が財産を4:6の割合で相続

    (妻6400万円、子9600万円)

     相続税額 妻0円(配偶者控除)、子1284万円

二次相続 子が6400万円の財産を相続(相続税370万円)

合計相続税額 1284万円+370万円=1654万円

 

二次相続のことも見越して、

一次相続の際に親:子=4:6の割合で遺産分割するのが

よいと言われています。

 

 

小規模宅地等の特例

居住用の宅地のうち330㎡まで

自宅の評価額を80%減で計算できる。

1000万円の自宅を200万円で評価できる。

※自宅を相続する相続人が故人と生計を同一していたことが要件

 

 

生命保険金の基礎控除

法定相続人の数×500万円

3000万円の生命保険でも法定相続人が3人いれば

1500万円で計算できる。

 

 

 

 

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