今のところ相続登記を行うことについて、
いつまでにという期限はありません。
しかし、期限はないとは言え、
相続登記は速やかに済ませておくべきです。
例えば、相続発生時に相続人が故人の妻と子だったが、
相続登記をしないまま放置している間に、
その後子が死亡しまって、
実際に相続登記をしなくてはならなくなった時点での相続人が
故人の妻と亡くなった子の妻と子の子(孫)になってしまった
ようなケースを想定してください。
故人の妻と亡くなった子の関係は良好だったが、
故人の妻と亡くなった子の妻との関係があまりよくない場合、
遺産分割協議が整わず、
その結果売却話があっても
頓挫してしまうということがよくあります。
故人名義の土地建物を買いたいという人が現れた場合、
相続登記が未了であるとすぐに売却できません。
相続人の数が少ない間に、
しかも相続人に他人(上記でいえば亡くなった子の妻)が
入らないうちに済ませてしまうのが鉄則です。