配偶者居住権とは?

 

令和2年4月1日以降に発生した相続から故人所有の自宅について

所有権と居住権に分けて相続できるようになりました。

 

相続人が故人の妻と子の場合

 

相続財産が自宅2000万円、預金400万円のとき

(相続財産の合計が2400万円)

 

故人の妻が自宅2000万円、子が400万円の預金を相続した場合

子は法定相続分1200万円に800万円も不足することになります。

 

このとき配偶者居住権を利用し、

居住権を1000万円、所有権を1000万円と評価した場合、

居住権1000万円を故人の妻、

自宅所有権1000万円を子が相続し、

預金400万円を半分ずつ相続したときに

相続した財産の額がお互い1200万円ずつになります。

 

配偶者居住権は登記可能な権利です。

(建物について設定登記をします)

また配偶者について終身の権利です。

配偶者居住権が設定登記がされている自宅は、

実質的に配偶者が生存している限り売却できません。

 

 

 

→「相続登記(土地建物の名義書換)」に戻る

 

→「相続手続きの要点まとめ」に戻る

 

→「トップページ」に戻る

 

 

 



メールフォーム

 

メールでのお問い合わせの際は

上記をクリックしてください。

 

栃木・宇都宮『相続手続き何でも相談室』室長の石川です。

「栃木・宇都宮の相続手続を手間なく早く正確に!」


このことをモットーにご相談は出張相談を含めすべて無料にて対応しております。

相続手続は思い立ったときに迷わずに着手しておくことをお勧めします。

いったん放置してしまうとその後に再チャレンジするのは相当におっくうです。

面倒な相続手続はさっさと済ませてしまいましょう。

相続手続に関すること、何でもお気軽にご相談下さい。

依頼者の方にできる限りお手間をおかけしないよう、スマートな仕事運びを心がけます。

よろしくお願いします。

 

栃木・宇都宮

「相続手続き何でも相談室」

〒320-0049

栃木県宇都宮市一ノ沢町

285番地28 

メゾン一の沢101

室長

司法書士・社会保険労務士

   石川 裕隆

電話 028-612-5515

FAX 028-612-5588 

栃木県司法書士会

登録番号356号 

簡裁訴訟代理認定司法書士 

第206018号


栃木県社会保険労務士会

第09080010号

特定社会保険労務士付記

 


相続手続き何でも相談対応エリア(無料出張相談歓迎)

宇都宮市

日光市

鹿沼市

塩谷町

上三川町

さくら市

高根沢町 

矢板市

芳賀町

壬生町

 

その他

栃木県全域


サイト内検索(気になるワードを入力してください)