未支給年金の受給についてです。
年金は偶数月の15日に2か月分まとめて振り込まれるので、
例えば、10月の末に亡くなると10月分の年金が未支給に
なってしまいます。
この1か月分の年金の支給を請求する手続きが
未支給年金請求の手続きです。
死後5年を過ぎると請求できなくなります。
未支給年金を受給できる優先順位
故人と生計を同一にしていた以下の方々(①~⑦の順)
①配偶者(内縁の妻も含む)
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
⑦3親等以内の親族
※生計同一とは?
故人の収入で生活していたり、
故人の仕送りにより生活していたこと
必要書類
①故人の年金証書
※見つからない場合、紛失事由書に記入して提出
②死亡診断書のコピー
③請求者の戸籍謄本
④故人の住民票の除票
⑤請求者の世帯全員の住民票
⑥受け取りを希望する人の通帳(コピー可)
必要な書類に関して年金の受給停止の手続きと多くが
共通しているので通常は受給停止の手続きと同時に行います。
郵送で行うこともできます。
申請から振り込みまで約3か月かかります。