国民年金や厚生年金を受給してる人が亡くなった場合、
死後10日内に受給停止の手続きをする必要があります。
この手続きをしないまま放置しておくと、
故人の通帳に年金が振り込み続けてしまいます。
年金受給者死亡届を提出して、年金の受給をストップしないと
最悪の場合詐欺罪に問われることになります。
手続きは全国どこの年金事務所でも可能です。
受給停止に必要な書類
1.故人の年金証書
2.死亡診断書のコピー
3.年金受給者死亡届(年金事務所に備え付けてあります)
年金事務所に出向く場合には必ず事前に予約のこと。
いきなり行くととんでもなく待たされます。
年金事務所が遠方の場合には、
「ねんきんダイヤル」(0570-05-1165)
に電話をすれば、郵送による手続きも可能です。