遺族厚生年金、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金の4つです。
遺族厚生年金、遺族基礎年金については故人が
すでに年金を受給しているので
イメージがつきやすいと思います。
遺族は受給停止手続きも忘れずに行うと思われますし、
その際にワンセットで
遺族年金に関する手続きを行うのが通常だと思います。
よってここでは故人がまだ年金を受給しないまま
亡くなってしまった場合に遺族に支給される
寡婦年金・死亡一時金について説明します。
これらの年金(一時金)の対象になるのは
国民年金の納付期間(免除期間を含む)が
10年以上ある夫が年金をもらわずに死亡した場合です。
寡婦年金は上記のうち、
亡くなった夫と10年以上継続して婚姻関係にある
65歳未満の妻(妻自身が年金をもらっていない)が
受給の対象になります。
死亡一時金は配偶者が国民年金を36か月以上納付していたが、
老齢基礎年金、障害基礎年金を受給しないまま
死亡したケースが受給の対象になります。
当然のこと両方の受給資格を有する場合があります。
そのような場合に一方しか受給することはできませんが、
寡婦年金を受給するべきです。
寡婦年金は、妻が60歳から65歳までの間、
夫がもらうはずだった年金額の3/4がもらえます。
最低額でも、約14万6000円×5年間=73万円もらえます。
一方、死亡一時金は最大で32万円しかもらえません。