実際に利用してみよう

 

収集すべき書類

①故人の出生から死亡までの改製原・除籍・戸籍謄本ワンセット

②故人の住民票の除票

③相続人全員の戸籍謄本

④相続人全員の住民票

⑤相続人のうち代表者(申出人)の住所氏名を確認できる書類

 (免許証、マイナンバーカードなど)

 

※④以外は必ず提出する書類。

 法定相続情報一覧図を住民票の代わりに使用したいのであれば

 ④も提出。

 

提出先は以下の登記所です。

①故人の死亡時の本籍地を管轄する登記所

(法務局本局・支局・出張所)

②故人の最後の住所地を管轄する登記所

(法務局本局・支局・出張所)

③申出人の住所地を管轄する登記所

(法務局本局・支局・出張所)

④故人名義の不動産の所在地を管轄する登記所

(法務局本局・支局・出張所)

 

窓口に直接出向いて申請する方法のほか郵送による申請も

認められています。

 

申請から7日~10日で一覧図の写しを取得できる。

提出窓口に認印を持参して受け取る方法か

郵送にて受け取る方法を選択できます。

 

登記所には5年間法定相続情報一覧図の原本が保存される。

この間であれば何度でも「無料」で

「写し」の再交付を受けることができます。

再交付申請書を運転免許証等の本人確認書類のコピーを

提出して行います。

 

 

 

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栃木・宇都宮『相続手続き何でも相談室』室長の石川です。

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