1.世帯主変更届
死後14日以内に提出する。
残された世帯に15歳以上の遺族が2人以上いる場合に
この変更届が必要になります。
2.復氏届
配偶者の戸籍から抜けて婚姻前の姓に戻る場合に提出
3.姻族関係終了届
義父母の扶養義務を免れたい場合にこの届を出します。
2及び3については特に期限はないが
世帯主変更届と同じタイミングで提出することを勧めます。
→「役所に出す書類・役所でもらう書類」に戻る
→「相続手続きの要点まとめ」に戻る
→「トップページ」に戻る
メールフォーム
メールでのお問い合わせの際は
上記をクリックしてください。
「栃木・宇都宮の相続手続を手間なく早く正確に!」
このことをモットーにご相談は出張相談を含めすべて無料にて対応しております。
相続手続は思い立ったときに迷わずに着手しておくことをお勧めします。
いったん放置してしまうとその後に再チャレンジするのは相当におっくうです。
面倒な相続手続はさっさと済ませてしまいましょう。
相続手続に関すること、何でもお気軽にご相談下さい。
依頼者の方にできる限りお手間をおかけしないよう、スマートな仕事運びを心がけます。
よろしくお願いします。
栃木・宇都宮
「相続手続き何でも相談室」
〒320-0049
栃木県宇都宮市一ノ沢町
285番地28
メゾン一の沢101
室長
司法書士・社会保険労務士
石川 裕隆
電話 028-612-5515
FAX 028-612-5588
栃木県司法書士会
登録番号356号
簡裁訴訟代理認定司法書士
第206018号
栃木県社会保険労務士会
第09080010号
(特定社会保険労務士付記)
宇都宮市
日光市
鹿沼市
塩谷町
上三川町
さくら市
高根沢町
矢板市
芳賀町
壬生町
その他
栃木県全域