死亡診断書はすぐコピーです

 

死亡診断書はいろいろな手続きに必要な書類です。

例えば、年金の受給停止手続き、葬祭費の受給申請、

生命保険の請求など。

 

原本を提出してしまうと返却してもらえないので、

死亡診断書をもらったら少なくとも5通コピーを

取っておくことをお勧めします。

 

コピーを取り終えたら、火葬許可申請書とあわせて

市区町村役所に提出します。

通常は葬儀社に委任状を与えて、代行してもらいます。

火葬許可書の発行は無料です。

 

コピーを取り忘れてしまったまま、

原本を火葬許可申請書ともに提出してしまった場合、

死亡届を提出してから概ね1か月以内なら

提出先の市区町村役所に、

それ以降の場合には故人の本籍地を管轄する法務局に

「死亡診断書の写し」の発行を請求します。

 

発行1通につき、350円の手数料。

受領までに1週間程度かかります。

 

 

 

 

→「役所に出す書類・役所でもらう書類」に戻る

 

→「相続手続きの要点まとめ」に戻る

 

→「トップページ」に戻る

 

 

 

 

 



メールフォーム

 

メールでのお問い合わせの際は

上記をクリックしてください。

 

栃木・宇都宮『相続手続き何でも相談室』室長の石川です。

「栃木・宇都宮の相続手続を手間なく早く正確に!」


このことをモットーにご相談は出張相談を含めすべて無料にて対応しております。

相続手続は思い立ったときに迷わずに着手しておくことをお勧めします。

いったん放置してしまうとその後に再チャレンジするのは相当におっくうです。

面倒な相続手続はさっさと済ませてしまいましょう。

相続手続に関すること、何でもお気軽にご相談下さい。

依頼者の方にできる限りお手間をおかけしないよう、スマートな仕事運びを心がけます。

よろしくお願いします。

 

栃木・宇都宮

「相続手続き何でも相談室」

〒320-0049

栃木県宇都宮市一ノ沢町

285番地28 

メゾン一の沢101

室長

司法書士・社会保険労務士

   石川 裕隆

電話 028-612-5515

FAX 028-612-5588 

栃木県司法書士会

登録番号356号 

簡裁訴訟代理認定司法書士 

第206018号


栃木県社会保険労務士会

第09080010号

特定社会保険労務士付記

 


相続手続き何でも相談対応エリア(無料出張相談歓迎)

宇都宮市

日光市

鹿沼市

塩谷町

上三川町

さくら市

高根沢町 

矢板市

芳賀町

壬生町

 

その他

栃木県全域


サイト内検索(気になるワードを入力してください)