死亡診断書はいろいろな手続きに必要な書類です。
例えば、年金の受給停止手続き、葬祭費の受給申請、
生命保険の請求など。
原本を提出してしまうと返却してもらえないので、
死亡診断書をもらったら少なくとも5通コピーを
取っておくことをお勧めします。
コピーを取り終えたら、火葬許可申請書とあわせて
市区町村役所に提出します。
通常は葬儀社に委任状を与えて、代行してもらいます。
火葬許可書の発行は無料です。
コピーを取り忘れてしまったまま、
原本を火葬許可申請書ともに提出してしまった場合、
死亡届を提出してから概ね1か月以内なら
提出先の市区町村役所に、
それ以降の場合には故人の本籍地を管轄する法務局に
「死亡診断書の写し」の発行を請求します。
発行1通につき、350円の手数料。
受領までに1週間程度かかります。