法定相続人間で預貯金の配分が決まったら
いよいよ凍結された故人の預貯金口座の解約手続きに進みます。
まず各金融機関ごとに相続届を入手します。
相続届の入手自体は窓口で入手することも
郵送で入手することもできます。
相続届に添付する必要書類は以下のとおりです。(原則)
1.遺産分割協議書
2.相続人全員の印鑑証明書
3.相続人全員の戸籍謄本
4.故人の出生から死亡までの戸籍謄本
※1から4までは原本を窓口に提出し、
金融機関がコピーを取ったうえで返却してくれます。
※3及び4については「法定相続情報」にて代用可能。
逆に不要なものは以下のとおりです。
1.故人の通帳・キャッシュカード
2.暗証番号
3.故人の印鑑(実印・通帳の届出)
相続届の提出は原則として郵送ではだめです。
相続人の一人が窓口に出向いて提出する必要があります。
一つの金融機関で複数の支店の口座がある場合でも
近くの支店でまとめて手続き可能です。
手続き完了まで約1週間程度かかります。
参考
遺言書がある場合、相続届に添付する必要書類
1.遺言書
2.検認調書または検認済証明書
※公正証書遺言の場合は不要
3.故人の死亡の旨が確認できる戸籍謄本
4.預貯金を相続する人の戸籍謄本
5.預貯金を相続する人の実印・印鑑証明書
法定相続人全員の実印や印鑑証明書を集める必要がないのが
最大のメリットです。