葬儀やお墓のお金がない。どうする?

 

金融機関が銀行口座の名義人が亡くなった情報をつかむと

金融機関はすぐに銀行口座の凍結手続きに入ります。

 

亡くなった方の預貯金の引き出しができないのみならず、

公共料金をはじめとした各種引き落としのできなくなります。

 

いままで金融機関は各法定相続人中の一人からの

法定相続分のみの預金の引き出しを一切認めていませんでした。

 

預貯金の処理について

法定相続人全員の同意が求められていました。

 

ところが今回の民法改正によって、

令和2年7月1日から、

預貯金の処理について相続人全員の同意がなくても、

相続人の一部の者からの仮払いが認められるようになりました。

 

 

仮払いの金額(150万円が上限です)は、一つの金融機関につき、

 

「相続開始時の預貯金残高」× 1/3 

        × 仮払いを受ける相続人の法定相続分

 

で計算される金額です。

 

 

と言ってもあくまで「仮払い」ですので、

使途が分かるようにきちんと領収証を残しておくべきです。

 

 

 

 

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