金融機関が銀行口座の名義人が亡くなった情報をつかむと
金融機関はすぐに銀行口座の凍結手続きに入ります。
亡くなった方の預貯金の引き出しができないのみならず、
公共料金をはじめとした各種引き落としのできなくなります。
いままで金融機関は各法定相続人中の一人からの
法定相続分のみの預金の引き出しを一切認めていませんでした。
預貯金の処理について
法定相続人全員の同意が求められていました。
ところが今回の民法改正によって、
令和2年7月1日から、
預貯金の処理について相続人全員の同意がなくても、
相続人の一部の者からの仮払いが認められるようになりました。
仮払いの金額(150万円が上限です)は、一つの金融機関につき、
「相続開始時の預貯金残高」× 1/3
× 仮払いを受ける相続人の法定相続分
で計算される金額です。
と言ってもあくまで「仮払い」ですので、
使途が分かるようにきちんと領収証を残しておくべきです。