相続放棄とは、
相続人が被相続人(亡くなった方)の相続財産の相続を
放棄することです。
被相続人(亡くなった方)のすべての相続財産
(土地建物、現金預金等のプラスの財産と
借金、連帯保証人の地位等マイナスの財産)を
相続せずに最初から相続人ではなかったとみなされます。
多額の借金をしている方が亡くなられた場合、
相続人がその借金を引き継いで支払わなくていいように、
相続人には相続放棄という手段が与えられています。
相続放棄をすれば、
被相続人に多額の借金があったとしても、
残された相続人の方は、一切の借金を引き継がなくても済むのです。
同じように、被相続人が誰かの連帯保証人になっていた場合も、
保証人の地位を引き継がなくて済みます。
被相続人が多額の債務を負担している場合
相続人が家庭裁判所に対して相続放棄を申し立てることは
被相続人の借金を一切引き継がないために
非常に重要な手続きとなります。
なお、最初から相続人ではなかったとみなされるため、
代襲相続(被相続人の子が被相続人より先に死亡しているので
孫が相続すること)も起こりません。
相続放棄のデメリットとして
次順位の相続人がでてくるということがありますので
注意が必要です。
例えば、妻と子供全員が相続放棄をしてしまうと
被相続人の親、親が既に亡くなっている場合には、
兄弟姉妹が相続人になります。
親や兄弟姉妹など
次順位の相続人に事前に自分らの相続放棄のことを
話しておかないと、
何も知らない親や兄弟姉妹に債権者からの突然督促状が送付され、
それにより相続放棄したことがはじめて発覚することになりかねません。
そんなことになればその後の親戚関係にヒビが入ってしまうかも知れません。
相続放棄する場合には、
被相続人の親や兄弟姉妹など
自分の相続放棄より相続人になる次順位の相続人には
相続放棄する旨
そしてそのことにより被相続人の債務を次順位の相続人が
相続することになる旨はきちんと話しておくべきです。