1.財産をすべて被相続人(亡くなった方)の配偶者に相続させようと
考えている場合、子ども全員で相続放棄をすれば、
手続きは簡略化できるか?
その逆です。
手続きは複雑化してしまうことが多いでしょう。
相続放棄をすることは次順位の相続人を発生させることになります。
それは、被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、
相続人は配偶者だけではなく、
被相続人の両親や兄弟姉妹まで関わってくる可能性があるからです。
配偶者一人に相続させたいのであれば、
子どもは相続放棄をするのではなく、
遺産分割協議書内で「配偶者にすべての財産を相続させる」と
すればよいでしょう。
2.遺産分割協議書の中で「すべての財産はAに相続させる」としました。
その場合、負債もすべてAが負担ということになりますよね?
いいえ。
負債については必然的にAが負担、という解釈にはなりません。
家庭裁判所を通して相続放棄をしていない場合、
何も相続していないとしても、
相続人全員で負債を負担する義務が生じます。
そうした可能性が少しでもあるならば、
きちんと家庭裁判所を通して相続放棄をすることをおすすめします。
債務に関する相続人間の遺産分割協議は債権者を拘束しません。
3.相続税の基礎控除の計算をする場合、
相続放棄をした相続人の人数分は含められないのでしょうか?
いいえ。含めることができます。
もし相続人3人のうち1人が相続放棄をしていたとしても、
相続人3人として基礎控除の計算をすることができます。
4.相続放棄をする場合、
負債の詳細、放棄をする理由を明確にしないといけませんか?
相続放棄を申し立てる理由は記入する必要があります。
生活が安定しているから、遺産を分散させたくない、
債務超過等一定の理由を裁判所へ伝えます。
負債の詳細については細かく調べる必要はなく、
わかる範囲で大丈夫です。
詳細を伝える必要はありません。
5.相続放棄を申し立てた後、裁判所へ行く必要があるのでしょうか?
一般的には裁判所との郵送やりとりだけで手続きが可能です。
ただし、もし裁判所が必要と判断すれば、
裁判所へ呼び出しされることもあるようです。
当事務所のお客様の中でもまれにそういうことがあり、
私が期日に付き添うこともあります。
でもそれほど心配はいりません。
裁判所からの呼び出しがあったところで
よほどのことがない限り相続放棄が認められないことは
ありません。
私の経験的には
借金がないにもかかわらず、相続放棄を利用する場合に
真意の確認という意味合いで呼び出されることが多い印象があります。
6.相続放棄をしたら、自己破産のように官報等に載るのでしょうか?
載りません。
自分で話さない限りは、第三者に知られてしまう心配もありません。
7.相続放棄の手続きが終わった後、また新たな債権者が現れました。
その場合また再度相続放棄の手続きをする必要がありますか?
相続放棄は一度だけで大丈夫です。
もし相続放棄をした後に新たな債権者が出現した場合でも、
相続放棄をしている旨伝えればよいでしょう。
8.相続放棄をした場合でも、死亡保険金を受け取れるの?
契約者と被保険者が同一人の場合、死亡保険金は相続財産ではなく、
保険金受取人の固有の財産です。
例えば、契約者・被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻の場合、
妻が受け取った死亡保険金は妻の固有の財産になります。
死亡した夫の財産ではないため、妻は相続を放棄しても
死亡保険金を受け取ることができます。
ただし、この死亡保険金は、
税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。