1.被相続人の債権者を名乗る人物から突然手紙が届きました。
なぜ私(相続人)の住所がわかったのでしょうか?
債権者であれば、被相続人の戸籍をたどって相続人を
探し出すことができます。
その過程で、相続人の現住所(住民票を登録している場所)を
特定できます。
2.債権者から「◯日までに連絡をください」と
書かれた通知書が届きました。
必ず連絡する必要がありますか?
怖くて連絡できない場合、どうしたらいいですか?
相続放棄を検討している場合は連絡する義務はありません。
ただ、また同じような書面や連絡が来る可能性はありますので、
「相続放棄を検討している」旨連絡をして伝えると安心でしょう。
すでに相続放棄をしている場合は、その旨伝えて、
相続放棄をした証明書を渡せばよいでしょう。
3.債権者に相続放棄をする旨を伝えたところ、
解約手続きだけはやってほしいと言われました。
相続放棄をする場合でも解約手続きをして問題ないでしょうか?
どのような解約手続きになるかによります。
単なる解約手続きだけで、金銭が発生しないようであれば
問題ないこともありますが、
まずは何もせずに一度、専門家に相談していただくことを
おすすめします。
1,000円でもいいからとりあえず払ってくださいと言われて
支払ってしまうと相続したとみなされてしまいます。
※一部支払いは債務を承認したことになり、法定単純承認事由
に当たります。相続放棄が認められなくなることもありますので
注意です。実際にこのこと逆手に取る貸金業者もいます。
4.裁判所から被相続人の借金についての裁判手続きに関する呼出状が
届きましたが、放置しておいてもよいでしょうか?
相続放棄を検討もしくは手続き中であっても、
裁判所から書面が届いた場合は放置すべきではありません。