相続放棄をしたほうがよいのは、相続財産の構成に関して、
圧倒的にマイナスの財産(借金、保証人)の比率が大きい場合です。
プラス財産で借金を返済して、プラスマイナス0になる場合や
返済後に余りが少しでも出るのであれば、
相続財産をもって借金を完済すべきでしょう。
相続放棄はする必要はありません。
単純に借金の金額に驚いて、
安易に相続放棄を選択すると、
次順位の相続人が発生したりして
その後の親戚付き合いにも影響が出てきます。
借金の方が多いことが明らかなら
相続放棄を選択しても問題はないと思いますが、
収支が微妙な場合には早急に財産の調査に取りかかるべきです。
相続放棄は原則として3ヶ月内に行うことが必要です。
あまりのんびりはしていられません。