3ヶ月過ぎていても
相当の理由があれば相続放棄できる可能性があります。
相続放棄は通常、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に
手続きを行なわなければいけないとされています。
法律を詳しく見ると
民法915条1項
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から
三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄を
しなければならない。」
となっています。
ポイントは 「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。
これは自分が相続人になったと知った時でもあります。
例えば、父親が亡くなったら普通はその日に連絡が来て分かるはずです。
そうすると、その時点で自分が相続人になったと分かるはずなので、
父親が亡くなった日から3ヶ月以内ということになります。
通常はこの3ヶ月以内に父親の相続財産を調べて、
プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合には、
相続放棄を選択します。
ここで問題なのが、この3ヶ月間でマイナスの財産は見当たらなかったが、
実は父親が隠していた借金があって、
それが3ヶ月を過ぎてからわかったというケースです。
ある日突然貸金業者から連絡があって発覚することがあるようです。
その時に、民法の条文通りに相続放棄ができないとなると
その相続人にとって不利益が大きいため、
過去に行なわれた裁判では、
相続開始から3ヶ月以上経過していても
例外的に相続放棄を認めると判断されたケースもあります。
「相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに
相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を
認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理される」
これが、相続開始から3ヶ月以上経過していても
相続放棄が出来ると言われている理由です。
ただし、これはあくまで例外です。
例えば、すでに不動産を自分名義に相続登記をしている場合などは
相続放棄は難しいと思われます。