相続税がかからない財産
この財産の価額は相続財産の価額には加えません。
祭祀関係 |
墓地、墓碑、仏壇、仏具、神棚、祭具 |
生命保険金 |
相続人が受け取った保険金のうち、 「500万円×法定相続人の人数」までに金額は非課税。 |
死亡退職金等 |
相続人が受け取った死亡退職金のうち、 「500万円×法定相続人の人数」までに金額は非課税。 |
公益事業財産 |
宗教、慈善、学術等公益を目的とする事業を目的とする事業を行う人が取得し、公益事業用に使う財産 |
心身障害受給金 |
心身障害共済制度に基づく給付金の受給権 |
寄付金 |
国、地方公共団体、特定の公益法人、特定の特定非営利活動法人に寄付した財産 |
※遺族に送られた香典は一般的には贈与税・相続税・所得税等の税金は
課税されません。