相続税の延納とはつまり相続税の分割払いのことです。
相続税の納税額は一般的にある程度まとまった金額になる傾向があります。
相続税の分割払いをしたいと考えるのは人情だと思います。
◇相続税の延納と物納
1.相続税の延納
①一定の要件を満たせば延納ができる。
相続税は納期限までに金銭で一括納付するのが原則ですが、
相続した財産の殆どが不動産で
相続税の納税資金がないといった状況も十分に考えられます。
納期までに相続税を納めることが困難な場合、
一定の要件を満たした場合には例外的に延納をすることができます。
②延納の要件
延納が認められると相続税を年払いで分割して納めることができます。
要件は以下のとおりです。
ア.相続税額が10万円を超えていること
イ.金銭納付を困難とする理由があり、
その納付を困難とする金額の範囲内にあること。
ウ.納期限までに申請書を納税地の所轄税務署長に提出すること
エ.延納税額に相当する担保を提供すること。
ただし、延納金額が50万円未満で、
その延納期間が3年以内であるときは、担保は必要はない。
③延納期間は原則として5年以内、利子税がかかる。
延納できる期間は通常の場合、原則として5年以内。
利子税は延納金額に対して、
5年から最長20年(立木のうち特別のものは40年)までの期間で
年2.1%から年6%までの率が定められています。
ただし、延納期間と利子税はその人が相続によって取得した財産価額のうち、
不動産の価額がどの程度を占めているかによって違ってきます。