相続税の物納についてです。
相続財産の多くが不動産ですぐに現金化できない場合に考える納税方法です。
ただ、結構要件が厳しく、
安易に「税金が納められないときは物納すればいいや」
と言い切れるほど甘くはありません。
1.相続税の物納
①延納も不可能な場合もある。
相続税の延納を申請しても、経済的な事情で納められない場合は、
特例として財産の現物で納める物納という方法もあります。
②物納の要件
ア.延納によって金銭で納めることが困難な場合
イ.定められた種類の財産であり、定められた順位である。
ウ.納期限までに申請書を納税地(被相続人の住所地)の
税務署長に提出する。
エ.物納に適格な(国が管理処理できる)財産であること。
オ.物納する財産が日本国内にあること。
物納申請財産の種類と順位
順 位 |
物納申請財産の種類 |
第1順位 |
国債、地方債、不動産、船舶 |
第2順位 |
社債、株式、証券投資信託、貸付信託の受益証券 |
第3順位 |
動産 |
③物納財産の評価額は相続課税価格
物納の申請をすると
税務署が相続人の経済状況や物納財産の状況を調べて
許可するかどうか決定します。
許可まで2年以上かかるのが通常です。
その間は延滞税はかかりません。
物納の許可を受けた後でも、
許可を受けた日から3年以内なら物納の申請を撤回することができます。
撤回した場合には、相続税の法定申告期限の翌日から利子税がかかります。
物納財産の評価額は
原則として相続税の課税価格計算の基礎となった財産の価額によります。