民法上の相続財産と相続税の課税対象財産はイコールではありません。
相続税の課税対象財産の方が民法上の相続財産より範囲が広いです。
相続税がかかる財産
① 本来の相続財産(民法上の相続財産)とは?
下記の表に書かれている財産です。
この表に書かれている財産は当然に相続税の課税対象です。
土地 |
宅地、田畑、山林、原野、牧場、 雑種地 |
土地に関する権利 |
地上権、借地権、耕作権 |
家屋 |
自用家屋、貸家、工場、倉庫、 門塀、 庭園設備(あずま屋) |
構築物 |
駐車場、広告塔 |
事業用・農業用資産 |
減価償却資産 (機械器具、備品、車両、) 商品、製品、半製品、原材料、 農産物、 営業上の債権、牛馬、果樹、 電話加入権、営業権 |
預貯金・有価証券 |
現金、各種預貯金、株式、 出資金、公社債、 証券、投資信託等の受益証券 |
家庭用財産 |
家具、什器備品、宝石、貴金属、 書画骨董、自動車、電話加入権 |
その他 |
立ち木、貸付金、 未収金 (地代、家賃、給与、賞与など)、 配当金、ゴルフ会員権、 特許権、著作権 |
②みなし相続財産
「みなし相続財産」とは
民法上の相続財産ではない(つまり、遺産分割協議の対象にならない)
ですが、被相続人が死亡したことによって発生し、
取得することになった財産で、
相続税においては申告しなければならないものをいいます。
具体的には以下のものがあげられます。
☆生命保険金・損害保険金など
被相続人の死亡に伴って支払われる生命保険金、損害保険金、
農業協同組合などの生命共済金や損害保険金も、
被相続人が保険料や共済掛金を負担していた場合には相続税が課されます。
ただし、死亡保険金の受取人が法定相続人の場合、
「500万円 × 法定相続人の数」は非課税になります。
☆死亡退職金、功労金、退職給付金
在職中に死亡し、会社から遺族に支払われた死亡退職金、功労金、
退職給付金(以上、退職手当金等)などにも課税されます。
ただし、死亡保険金の受取人が法定相続人の場合、
「500万円 × 法定相続人の数」は非課税になります。
☆生命保険契約に関する権利
被相続人が保険料を負担していても、
被相続人以外の人が契約者となっていて、
被相続人の死亡時点で
まだ保険金が支払われる事由が発生していない生命保険契約は、
当然に被相続人の死亡時には保険金は支払われません。
しかし、それまで支払った保険料が被相続人の貯金のように考えられ、
相続税の課税の対象となります。
たとえば保険料は夫である被相続人が負担し、
妻が保険契約者となって子供に生命保険をかけていた場合
(つまり保険金支払い事由は子の死亡)、
夫死亡時には保険金支払い事由は発生してないので
保険金は支払われませんが、
契約者である妻が生命保険契約における権利を取得するとして、
その権利相当分(被相続人死亡時での解約返戻金相当額)に
相続税が課税されます。
☆定期金に関する権利
郵便局や生命保険会社などの個人年金のように、
掛け金を積んだり、保険料を一時払いして、
ある一定の年齢に達したときに定期的に年金が給付されるものを
「定期金給付契約」といいます。
被相続人が掛け金や保険料を負担していた定期金給付契約で、
契約者が被相続人以外の者であった場合相続税が課されます。
また、被相続人が掛け金や保険料を負担していた定期金給付契約により、
定期金の支給がされていた場合で、
被相続人に代わって遺族に定期金や一時金が支払われる場合にも
相続税が課されます。
☆遺言によって受けた利益
被相続人の遺言によって債務の免除や肩代わりを受けた場合、
その受けた利益に対して相続税が課されます。
被相続人の遺言によって著しく低い額で財産を譲り受けた場合、
時価相当額との差額の分利益を受けたものとみなされます。
その分に相続税課税されます。
③相続開始前3年以内に生前贈与された財産
相続または遺贈(死因贈与を含む)により財産を取得した人が、
相続開始前、被相続人が亡くなる前3年以内に
被相続人から生前贈与を受けていた場合には、
贈与税の基礎控除(110万円)以下の贈与であっても、
その財産は相続税の課税価格に加算されます。
ただし、生前贈与を受けた際に支払った贈与税は相続税から控除されます。
その贈与が被相続人の亡くなった年に行われた場合には
別に贈与税の申告はせずに、相続財産に含めて相続税の申告をします。
なお、この生前贈与財産のうち、
贈与税の非課税財産及び特定贈与財産は課税価格に加えません。
※贈与税の非課税財産
扶養義務者相互間における生活費、
教育費(通常必要と認められるものに限る)など。
※相続税課税財産における特定贈与財産の扱い
特定贈与財産とは「贈与税の配偶者控除の対象となる財産」のことです。
被相続人がなくなる前年(1年前)、前々年(2年前)、
前々々年(3年前)に生前贈与を受け、
配偶者控除の適用を受けている場合は、
適用を受けた金額に相当する部分が特定贈与財産となります。
生前贈与を受けたのが被相続人が亡くなった年で、
以前に配偶者控除の適用を受けていない場合には
配偶者控除額に相当する部分が特定贈与財産となります。
ただし、この場合には相続税申告の際に
配偶者控除を受ける旨を意思表示する明細書を
添付しなければならないと共に、
翌年の3月15日までに贈与税の申告をしなくてはなりません。
夫婦であっても財産を贈与した場合には贈与税がかかりますが、
20年以上婚姻関係にある夫婦の場合には贈与税の配偶者控除があります。
これは自ら居住するための不動産や、
不動産を取得するための購入資金を贈与するときにのみ
認められ、同一の夫婦に1回だけ認められます。
贈与税の配偶者控除は最高で2000万円で、
贈与された不動産の相続税評価額、または購入費から
2000万円が控除され、2000万円を超える部分に課税されます。
この控除を受けるには贈与税の確定申告(贈与の翌年の3月15日まで)
が必要です。
また、配偶者控除に合わせて、暦年基礎控除110万円の適用も
受けられます。
つまり、合計で2,110万円まで控除を受けることができます。