相続税の税額計算の流れ
①正味の遺産額を計算する。
正味の遺産額=土地・建物や預金等の財産から借入金や未払金等の債務
・被相続人の葬式等に要した費用を差し引いたもの
※生命保険金や死亡退職金は非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を
超えた分が正味遺産額に算入される。
具体例 夫死亡し、法定相続人が妻と子2人(長男・長女)
現金・預金・株式 5000万円
建物 1000万円
生命保険金 4500万円
※正味遺産算入額 受取額6000万円-1500万円【控除額500万円×3】
借入金 500万円
葬儀費用 200万円
上記財産の場合、正味遺産額は9800万円
※5000万円+1000万円+4500万円-500万円-200万円
②課税遺産総額を計算する。
課税遺産総額=正味の遺産額から基礎控除額を差し引いたもの
※基礎控除額 3000万円+600万円×法定相続人の数
上記のケースでは基礎控除額は4800万円(3000万円+600万円×3人)
よって上記のケースの課税遺産総額は、5000万円(9800万円-4800万円)
③法定相続分で課税遺産総額を按分し、相続税総額を計算する。
(1)法定相続分割合(上記のケースでは配偶者1/2、子がそれぞれ1/4)
で課税遺産総額を按分する。
(2)速算表で相続税の総額を計算する。
【相続税の速算表】
課税価格 |
税率 |
控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
0 |
3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
〈法定相続分による按分と相続税の総額の計算〉
妻 課税遺産総額の按分 5000万円×1/2=2500万円
速算表による相続税額 2500万円×15%-控除額50万円=325万円
子一人あたり
課税遺産総額の按分 5000万円×1/4=1250万円
速算表による相続税額 1250万円×15%-控除額50万円=137.5万円
よって相続税総額は、600万円(325万円+137.5万円×2)
④実際の遺産按分比率で相続税額を按分する。
相続税総額を実際の遺産按分比率で按分する。
〈実際にかかる相続税の計算例〉
妻 仮に5880万円の遺産を相続したならば
相続税総額600万円×5880万円/9800万円=360万円
ただし、配偶者が実際に取得した財産額が
1億6000万円もしくは法定相続分相当額の範囲内にある場合には
相続税が課税されない。
よって配偶者控除によりこのケースでは妻にかかる相続税額は0円
長男 仮に2940万円の遺産を相続したならば
相続税総額600万円×2940万円/9800万円=180万円
(最終的な相続税額)
長女 仮に980万円の遺産を相続したならば
相続税総額600万円×980万円/9800万円=60万円
(最終的な相続税額)