ご親族様がお亡くなりになると、ほとんど全てのケースで、
ご遺族の方に健康保険から埋葬料もしくは埋葬費として5万円が
支給されます。
当相談室では埋葬料等請求手続に併せて、
市役所等への健康保険証及び印鑑登録カードの返却手続も行います。
この手続に関しては当方に対する委任状の交付等は特に必要ありません。
当相談室が市役所等もしくは協会けんぽの栃木支部から
埋葬料(埋葬費)の請求用紙を入手いたしますので、
ご遺族様はその用紙に住所氏名、埋葬料等の振込先の銀行等口座を
記入して当方にお渡し下さい。
その他会葬礼状等、埋葬料を受け取る方が葬儀を執り行ったことが
分かる資料もお渡し下さい。
当方でその用紙を提出しておきます。
埋葬料(埋葬費)の支給の趣旨は、
葬儀を執り行った方に、受け取った埋葬料(埋葬費)を
支弁した葬儀費用の一部として充当して頂くことです。
1か月くらいすれば指定口座に5万円が入金されてきます。
2017.11.1記
ほとんど無条件に5万円もらえるとは何とありがいたいことでしょう。
2018.03.07記
相続放棄をした人でも受け取り可能です。
なぜなら埋葬料(埋葬費)の支給の趣旨は、実際に葬儀を執り行った方に、
受け取った埋葬料(埋葬費)を支弁した葬儀費用の一部として充当して
頂くことだからです。
たとえば「社葬」が行なわれた場合、葬祭費は社葬費用を負担した会社に
対して支払われます。
相続人だからといって当然に受け取れるわけではありません。
だから相続放棄とは無関係なのです。
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