必要な手続は土地建物の名義書換や預貯金等の払い戻しの場合と
ほぼ同じです。
ご遺族様より、名義書換手続代行に関する委任状
及び戸籍謄本等取得の委任状を頂きます。
上記委任状に基づき、証券会社の担当者あてに
当相談室が代理人として手続を代行する旨を述べ、
相続手続に必要な書類一式を取り寄せます。
当相談室宛に相続手続に必要な書類一式が届き次第、
中味を検討し、
記載の仕方、必要な書類、手続完了までの日数の目安等を
証券会社の担当者に確認します。
この結果を受けて、ご遺族様に記載の仕方等を
わかりやすく解説いたします。
続いて、名義書換請求書類に相続人全員の署名・実印押印を
お願いいたします。
各相続人1通ずつ印鑑証明書(発行後3か月以内)が必要です。
ご遺族様が署名押印の準備を整えている間に、
上記委任状に基づき必要な戸籍謄本等を集めます。
(既に必要な戸籍謄本等をお持ちの場合には
その戸籍謄本等を当方がお預かりいたします。)
押印等整いましたら、名義書換書類(相続人全員の印鑑証明書付)、
手続に必要な戸籍謄本等をお預かりして証券会社の窓口に提出します。
書類に補正箇所等があった場合に備えて、
書類補正に関する委任状も頂きます。
株式や投資信託の名義書換の場合には書類提出後に
証券会社からの問い合わせがあることが多いので
当相談室を証券会社からの問い合わせの窓口にしておけば
ご遺族様の手間が省けます。
手続にかかる時間は証券会社により本当にまちまちです。
長いところでは3か月もかかったケースがありました。
2017.11.1記
株式等の相続の際には売却するにしても
いったん相続人名義に名義変更しなくてはなりません。
相続人が株に興味のない方であっても
いったん証券会社に口座開設しなくてはなりません。
口座開設の際には本人確認資料の提出等、
中には支店長と相続人の面接を求められたケースもありました。
2018.03.09記
今は法務局発行の法定相続情報が戸籍謄本類の代わりに使えるように
なりましたので仕事が随分やりやすくなりました。
戸籍の内容確認に時間をかけなくて済む分手続きが早く終わります。