遺族厚生年金を受給されるご遺族の方から、
年金請求手続に関する委任状を頂きます。
年金事務所は委任状がないと
ご遺族の方以外の者の手続に関する相談等に応じてくれません。
代理権の有無、委任事項の確認に関しては法務局や金融機関以上に
厳密である印象があります。
年金事務所に提出する委任状は2通頂きます。
(1通は遺族厚生年金請求書を受取り、記載事項等や必要書類について
打ち合わせをするための委任状、もう1通は請求書及び必要書類を
年金事務所に提出する際の委任状)
年金請求に関しては、
遺族厚生年金を受給する方の所得要件を証明する所得証明書や
お亡くなりになった方の戸籍謄本、
年金を受け取る方とお亡くなりになった方との関係を証明する戸籍謄本、
お亡くなりになった方と年金を受け取る方が同居していたことを示す
住民票等が必要書類となります。
これらの書類を取得するための委任状もあわせて頂きます。
頂いた委任状に基づいて、
当相談室が年金事務所から受け取った年金請求書を
ご遺族様のご自宅に持参いたしますので、
所定の箇所に署名押印をお願いいたします。
その際、お亡くなりになった方の年金証書、
今度遺族厚生年金を受取になるご遺族の方の年金証書(年金手帳)を
お預かりします。
また、人がお亡くなりになるとどうしても1か月分
(亡くなった月の分の年金)が未支給の状態になります。
これを請求する書類等も同時にもらってきます。
こちらの書類にも署名押印をお願いします。
必要書類等は遺族厚生年金請求の書類と共通しています。
遺族厚生年金等の振込口座について
金融機関の確認印取得の手続も当事務所で代行いたします。
※お亡くなりになった方が公務員等の場合
遺族共済年金の請求に関しては、共済組合ごとに多少手続が異なります。
当事務所は各共済組合の担当者と打ち合わせを行い、
各共済組合所定の手続きに沿った遺族年金の請求を行うことが可能です。
2017.11.01記
当事務所は遺族年金請求手続き代行のみの依頼を受けることも多いです。
年金手続きだけを代行することは
ほとんどニーズがないと思いましたが、意外にニーズが多いです。
書類だけそろえることはそれほど手間はかかりませんが、
実際に申請書類提出のために年金事務所出向いたときに、
予約ありでも窓口で待たされます。
予約を取らずにいきなり出向くと酷いときには半日がかりです。
ちなみにこれは社労士としての業務内容になります。
2019.02.03記
被相続人がお亡くなりになったら、できるだけ早く
最寄りの年金事務所に死亡の旨を伝えて、年金の支給を止めて下さい。
それをしないまま年金が振り込まれてしまうと、受け取った年金は
返還しなくてはなりません。
少しの手間を惜しむと面倒な還付の手続きが待っています。
なお、死亡の旨を伝えないまま故意に年金の受給を続けることは犯罪です。(詐欺罪)
遺族年金の手続きは支給停止中に別途手続きをしなくてはなりません。
年金事務所がいつの間にか何でもやってくれることはありません。
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