ご遺族様より、解約払い戻し手続代行に関する委任状及び
この手続のために戸籍謄本等の取得が必要な場合に備えて、
金融機関提出用を使用目的とする戸籍謄本等取得に関する委任状を頂きます。
当方が上記委任状に基づき、金融機関からお亡くなりになった方の
預金解約払い戻しに関する書類をもらってきます。
その際金融機関の相続手続担当者に当相談室が手続を代行する旨
及び相続の概要等を伝えておきます。
続いて、解約払い戻しに関する書類に相続人全員の署名・実印押印を
お願いいたします。
各相続人1通ずつ印鑑証明書(発行後3か月以内)が必要です。
ご遺族様が署名押印の準備を整えている間に、
上記委任状に基づき必要な戸籍謄本等を集めます。
(既に必要な戸籍謄本等をお持ちの場合には
その戸籍謄本等を当方がお預かりいたします。)
押印等整いましたら、預金解約払い戻しに関する書類
(相続人全員の印鑑証明書付)、手続に必要な戸籍謄本等、
お亡くなりになった方の貯金通帳(定期預金証書を含む)を
お預かりして金融機関の窓口に提出します。
その後1週間から10日するとお亡くなりになった方の預金が
代表相続人の指定口座に振込入金されてきます。
2018.03.06記
今はすっかり司法書士が金融機関口座の相続手続きを代理できることが
認知されたようで、
手続きは代表相続人からの委任状1枚でさくさく進みます。
以前は「司法書士は登記以外はできないんじゃないの」なんて
銀行担当者に言われるたびに長々と説明(釈明?)を繰り返しおりましたが、今はそんなこともほとんど無くなりました。
2019.03.23記
最近は手数料無料の「法定相続情報」を法務局で取得して、
それを金融機関に提出して手続きをすることが多いです。
相続手続きに必要な戸籍謄本等はかなりの通数になりますので、
金融機関にいちいちコピーを取ってもらうのは
金融機関の方の手間にもなりますし、こちらの待ち時間も増えます。
法定相続情報は一枚ものの書類です。
これ一枚で法定相続人の確認が取れますので、大変便利です。
金融機関の方もコピー取りに時間を取られることなく、
こちらの待ち時間も大幅削減です。
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