相続に伴う事務手続きの代表格が、土地建物の名義の書換です。
仕事の進め方はこんな感じです。
1.まずお電話下さい。
お電話で済むご相談であればお電話にてすべてお答えいたします。
当相談室にお越し頂くか、
もしくは当相談室がご遺族様のご自宅にお伺いして
ご相談をお聞きした方が良さそうな内容のご相談であれば、
お客様のご住所、ご氏名、電話番号をお聞きした上、
ご来所頂く日時もしくは
当方がお伺いする日時の打ち合わせいたします。
ご訪問によるご相談ももちろん無料です。お気軽にご相談下さい。
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2.相談をお受けした際には、
相続人の人数、相続する不動産の所在、数等
簡単なお話をお聞きします。
お時間は30分ほど頂きます。
その際には相続する不動産の固定資産評価証明書(市役所等から毎年送ら
れてくる固定資産税の納税通知書でも結構です。)
及び権利証(権利証がない場合にはご相談下さい。)
をお手元にご用意下さい。登記費用の概算をお知らせできます。
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3.お客様の相続登記に必要な書類(戸籍謄本等、固定資産評価証明書等)
を当相談室が取得して、今回の相続に関して相続人を確定します。
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4.相続人が確定しましたら、
遺産分割協議書(遺産分けに関する合意書のようなもの)、
登記委任状、今回の相続登記に関する登記費用見積書を
お客様にご郵送いたします。
書類の書き方等についてはやり方を記したリーフレットを
同封しますのでご安心下さい。
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5.お客様ご自身に当相談室がご郵送した遺産分割協議書について、
相続人全員による印鑑(実印)押印および相続人全員の印鑑証明書を
集める作業をして頂きます。
遺産分けに関して相続人間の争いがない場合には
当相談室がこの作業を代行することも可能です。
お気軽ご相談下さい。
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6.押印済の遺産分割協議書、登記委任状、相続人全員の印鑑証明書を
当相談室が遺産分割協議書等をご郵送した際に同封した
当相談室宛の返信用封筒に入れてポストに投函して頂きます。
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7.お客様が、遺産分割協議書等をご郵送した際にお知らせした
相続登記の登録免許税を当方の銀行口座にお振り込み頂きます。
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8.お客様からの書類の到着および登録免許税のお振り込みを待って、
当相談室がお客様の相続登記を法務局に申請いたします。
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9.登記完了。
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10.新しくできあがった権利証(登記識別情報)をお客様にお届け
いたします。
その際に登録免許税以外の登記費用をご精算頂きます。
これにてすべて終了です。
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