土地建物の名義書換について当相談室の業務の進め方

相続に伴う事務手続きの代表格が、土地建物の名義の書換です。

 

仕事の進め方はこんな感じです。 

 

1.まずお電話下さい。

  お電話で済むご相談であればお電話にてすべてお答えいたします。

  当相談室にお越し頂くか、

  もしくは当相談室がご遺族様のご自宅にお伺いして

  ご相談をお聞きした方が良さそうな内容のご相談であれば、

  お客様のご住所、ご氏名、電話番号をお聞きした上、

  ご来所頂く日時もしくは

  当方がお伺いする日時の打ち合わせいたします。

  ご訪問によるご相談ももちろん無料です。お気軽にご相談下さい。

2.相談をお受けした際には、

  相続人の人数、相続する不動産の所在、数等

  簡単なお話をお聞きします。

  お時間は30分ほど頂きます。

  その際には相続する不動産の固定資産評価証明書(市役所等から毎年送ら

  れてくる固定資産税の納税通知書でも結構です。)

  及び権利証(権利証がない場合にはご相談下さい。)

  をお手元にご用意下さい。登記費用の概算をお知らせできます。

3.お客様の相続登記に必要な書類(戸籍謄本等、固定資産評価証明書等)

  を当相談室が取得して、今回の相続に関して相続人を確定します。

4.相続人が確定しましたら、

  遺産分割協議書(遺産分けに関する合意書のようなもの)、

  登記委任状、今回の相続登記に関する登記費用見積書を

  お客様にご郵送いたします。

  書類の書き方等についてはやり方を記したリーフレットを

  同封しますのでご安心下さい。

                  ↓

5.お客様ご自身に当相談室がご郵送した遺産分割協議書について、

  相続人全員による印鑑(実印)押印および相続人全員の印鑑証明書を

  集める作業をして頂きます。

  遺産分けに関して相続人間の争いがない場合には

  当相談室がこの作業を代行することも可能です。

  お気軽ご相談下さい。

6.押印済の遺産分割協議書、登記委任状、相続人全員の印鑑証明書を

  当相談室が遺産分割協議書等をご郵送した際に同封した

  当相談室宛の返信用封筒に入れてポストに投函して頂きます。

                  ↓

7.お客様が、遺産分割協議書等をご郵送した際にお知らせした

  相続登記の登録免許税を当方の銀行口座にお振り込み頂きます。

8.お客様からの書類の到着および登録免許税のお振り込みを待って、

  当相談室がお客様の相続登記を法務局に申請いたします。

9.登記完了。

10.新しくできあがった権利証(登記識別情報)をお客様にお届け

   いたします。

   その際に登録免許税以外の登記費用ご精算頂きます。

   これにてすべて終了です。

 

 

 

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栃木・宇都宮『相続手続き何でも相談室』室長の石川です。

「栃木・宇都宮の相続手続を手間なく早く正確に!」


このことをモットーにご相談は出張相談を含めすべて無料にて対応しております。

相続手続は思い立ったときに迷わずに着手しておくことをお勧めします。

いったん放置してしまうとその後に再チャレンジするのは相当におっくうです。

面倒な相続手続はさっさと済ませてしまいましょう。

相続手続に関すること、何でもお気軽にご相談下さい。

依頼者の方にできる限りお手間をおかけしないよう、スマートな仕事運びを心がけます。

よろしくお願いします。

 

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室長

司法書士・社会保険労務士

   石川 裕隆

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