世帯主の変更届の提出
亡くなった人が世帯主だった場合、世帯主を変更しなければなりません。
新しい世帯主には、その家の生計を維持する人がなります。
例えば世帯主であった夫が死亡した後は妻の収入によって生計を維持する場合には妻が世帯主となります。
ただし、残された家族(世帯員)が1人だけであったり、
残された家族が「妻と小学生の子供」などのように
新しい世帯主が明確な場合には変更届は不要です。
「世帯主変更届」は死亡日から14日以内に
新しい世帯主が居住する市町村役所に届け出ます。
届出する人は、新しい世帯主、世帯員の他、代理人でも可能です。
印鑑と身分証明書を持参して行います。
相続手続きの一番最初に位置づけられる手続きです。
単に報告的な手続きで、難易度も高くありません。
早めに済ませてしまいましょう。
2017.10.23記
世帯主は市民税や国民健康保険税の納税通知書など市役所からの郵便物の
宛先になります。単にそれだけの意味です。
誰を世帯主にするかに関してはあまり悩む必要はないのではないでしょうか?
2018.03.10記
亡くなった方の印鑑カードや健康保険証の返却のついでに済ませてしまうことをお勧めします。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
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