健康保険の手続 その1
◇故人が健康保険組合、政府管掌健康保険(協会けんぽ)などの加入者の場合
・ 埋葬料の請求
故人が国民健康保険以外の健康保険に加入していた場合は埋葬料が
支給されます。
埋葬料を受け取れるのは故人によって生計を維持していた遺族で、
葬儀を執り行った人(喪主)です。支給額は5万円です。
ただし、業務上や通勤途中の事故で死亡した場合には
労災保険の取扱になります。健康保険からの支給はありません。
故人が健康保険の被保険者(健康保険加入者)の家族であった場合、
被保険者に家族埋葬料5万円が支給されます。
いずれにしろ申告制なので必要な書類をそろえて勤務先地区を
全国健康保険協会の各都道府県支部または勤務先が加入している健康保険組合に申請をします。
申請期限は死亡後2年以内。
勤務先が手続の代行をすることもあるので確認して下さい。
必要な書類は「健康保険埋葬料請求書」、健康保険証、埋葬許可証(または死亡診断書の写し)、印鑑(認印)、振込先の口座番号です。
申告すればほぼ例外なく支給される金銭ですので、お忙しいとは思いますが、申告をお忘れなく。
2017.10.13記
国民健康保険に加入していたときは「埋葬費」と名称を変えて同様の取り扱いがなされます。
2018.03.10記
相続放棄をした人でも受け取り可能です。
なぜなら埋葬料(埋葬費)の支給の趣旨は、実際に葬儀を執り行った方に、
受け取った埋葬料(埋葬費)を支弁した葬儀費用の一部として充当して
頂くことだからです。
たとえば「社葬」が行なわれた場合、葬祭費は社葬費用を負担した会社に対して支払われます。
相続人だからといって当然に受け取れるわけではありません。
だから相続放棄とは無関係なのです。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
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