相続に伴う健康保険の手続き その2(栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室業務日報)

被扶養者は国民健康保険への加入を!

 

遺族が故人の扶養家族(健康保険の被扶養者)だった場合、被保険者(故人)の死亡によって、死亡日の翌日から被扶養者にはその資格が亡くなってしまいます。

 

保険証は勤務先に返却し、遺族は国民健康保険に加入しなければなりません。

国民健康保険の手続は死亡した日の翌日から14日以内に住所地の市区町村役所の窓口で行います。

 

手続には勤務先からの資格喪失証明書または退職証明書などの証明書類を持参します。

 

即日交付を希望する場合にはパスポートや運転免許証などの本人確認書類を持参します。

 

国民健康保険に加入する前に医療機関にかかると、医療費は自己負担になります。

 

人間はいつ病気になるかわかりません。

転ばぬ先の杖です。

 

健康保険に関する手続だけはとにかくお早めに済ましてください。

 

 

2017.10.13記

無保険状態をなめない方が賢明です。

あとから健康保険料を納めれば何とかなるだろうという考えは危険です。

有無もなく満額自己負担です。

 

2018.03.10記

健康保険の空白期間だけは絶対に作ってはいけません。

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

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