相続に伴う国民年金・厚生年金の手続 その1
栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室所長の石川です。
本日ご説明する相続手続は、年金を受給していた故人の年金受給停止の手続についてです。
受給停止手続はできるだけ早く行う
故人が年金を受け取っていた場合、それが厚生年金の時には死亡後10日以内、国民年金の場合には14日以内に、遺族の方が年金受給停止の手続を行います。
申請先は遺族の方の住所地の最寄り年金事務所で結構です。
必要書類は、年金証書と「年金受給者死亡届」と死亡を証する書面(死亡診断書の写し、戸籍謄本)です。
年金受給停止手続をしないで年金を受け取り続けると、その事実が分かった時点で全額を一括で返還しなければならず、手続きが面倒になります。
未払いの年金があるとき
年金は2ヶ月分ずつ支払われるので亡くなった時点で未払いの年金(未支給年金)があることがあります。未支給年金があるときには、「年金受給者死亡届」と同時に「未支給年金・保険給付請求書」を遺族の方の住所地の最寄り年金事務所に提出し、未払い年金を受け取る手続をします。
未支給年金の請求ができる遺族の範囲と優先順位は故人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母です。必要書類は故人と生計を同じくしていたことを証する書面(例えば、住民票等)です。
年金に関する相続手続きはお金が絡む手続きですので、できるだけ速やかに済ませることをお勧めします。
2017.9.29記
相続手続きに絡んで、遺族年金の請求手続きや未支給年金の請求手続きの代理
を受けることがあります。
集める書類が少々多いとは言え、手続き自体はそれほど複雑ではありません。
ただ、予約なしで年金事務所に行くとえらい長いこと待たされるのが
やっかいです。
2018.03.11記
受給者がお亡くなりになった時にはなるべく急いで年金停止の手続きを
取って下さい。年金事務所が勝手に支給を止めてくれるわけではありません。
こちらから申し出ない限り年金が支給され続けます。
たいていは年金の振込先銀行口座が凍結されていますので、
それによって受給者の死亡の事実を把握できますが、
まれに銀行も死亡の事実を把握せずに口座凍結がなされていない場合
があります。そうなると受給者死亡後も年金は支給され続けます。
その年金を遺族の方が引き下ろして使っていたりすると、
年金事務所が死亡の事実を把握した時点で
受給者死亡後に支給された分の返還を求められることはもちろん、
詐欺罪で告発される可能性もあります。意外に大事な手続きです。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
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